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和歌山地方裁判所 昭和44年(ワ)192号 判決

原告 関谷穣滋

被告 国

訴訟代理人 市川勇 外三名

窪田産業株式会社 外二名

主文

被告は原告に対し金三六五万九、四六〇円およびこれに対する昭和四五年五月八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

原告と参加人らとの間において、別紙(1) 目録記載(一)の土地が参加人らの所有(共有持分各三分の一宛)に属することを確認する。

被告と参加人らとの間において別紙(3) 第二図面表示〈イ〉〈ロ〉〈ハ〉〈ニ〉〈ホ〉〈ヘ〉〈ト〉〈ト〉〈ツ〉〈ソ〉〈ル〉〈リ〉〈イ〉の各点を順次結ぶ直線で囲む土地(一、〇八七・四〇三六平方メートル)が参加人ら所有の別紙(1) 記載(一)の土地に属することを確認する。

被告は参加人らに対し別紙(3) 第二図面表示〈イ〉〈ロ〉〈ハ〉〈ニ〉〈ホ〉〈ヘ〉〈ト〉〈ト〉〈ツ〉〈ソ〉〈ル〉〈リ〉〈イ〉の各点を順次結ぶ直線で囲む土地を同地上に存する別紙(1) 目録記載(三)の建物の一部(別紙(3) 第二図面表示赤斜線部分と付属物置)および同目録記載(四)ないし(七)の各建物を収去して明渡し、かつ、昭和四三年九月一日から右明渡ずみに至るまで一カ月金六万八、二八四円の割合による金員を支払え。

原告および参加人らのその余の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告と被告との間においては、これを六分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とし、被告と参加人らとの間においては、これを六分し、その五を被告の負担とし、その余を参加人らの負担とし、原告と参加人らとの間においては原告の負担とする。

この判決は被告に対し金員の支払を命ずる部分に限り仮に執行することができる。

事  実 〈省略〉

理由

一  和歌山市今福字本宮坪二三五番の土地は、もと株式会社大正写真工芸所(代表取締役山崎{均金}一郎)の所有名義に登記されていたものであるところ、登記簿上において、終戦直後、訴外津村某に所有権が移転され、さらに、昭和二五年一二月一一日、売買により訴外明楽治部輔の所有名義となつた後、昭和二七年六月一九日、同所二三五番一宅地四二一坪三合六勺と本件土地(公簿上四四八坪六合四勺)とに分筆され、前者は、訴外住友金属工業株式会社(以下、住友金属という。)に譲渡され、本件土地は、昭和二七年一〇月一三日、原告に所有権移転登記され、昭和四四年一月一六日、参加人らが競落により所有権(共有持分各三分の一宛)を取得したものとして各登記がなされていることは、当事者間に争いがない。

二  〈証拠省略〉によれば、

前記和歌山今福字本宮坪二三五番の土地八七〇坪は、もと株式会社大正写真工芸所(以下、単に大正写真という。)の所有に属するものであつたが、同社工場建物が戦災で焼失するなどしたことから、終戦後、金融をうるため訴外津村某に所有権が譲渡され、さらに、昭和二五年一二月頃、明楽治部輔に所有権移転されていたところ、住友金属の依頼を受けた中村俊詮から、山崎{均金}一郎に対し右土地買受けの希望が申出られたので、昭和二七年六月頃、同人や原告の努力で右土地を買い戻して、これを同所二三五番一宅地四二一坪三合六勺と本件土地とに分筆し、前者については中間省略登記により明楽から住友金属に直接所有権移転の登記を了し、後者については、同年一〇月一二日原告宛に所有権移転登記を了したこと、山崎{均金}一郎は、大正写真の再興を計るべく、原告の承諾をえて、資金借入れのため、便宜、本件土地を、昭和二九年一〇月二日訴外中野絹羽(当庁昭和三〇年(ワ)第一九〇号事件原告)名義とした(右中野は、要求あり次第何時でも登記名義を原告名義に戻すことを承諾していた)ところ、中野において、原告や山崎らに無断で、訴外岡田虎一から金員を借入れ、昭和三〇年三月一七日その担保として同人名義に所有権移転登記をしてしまつたこと、かくして、原告、中野、岡田の三者間に本件土地所有権の帰属をめぐつて紛争が生じたが、原告において中野の右借財を返済することによつて紛争は解決され、昭和三九年九月二四日本件土地は再び原告の所有名義に復したこと、が認められ〈証拠省略〉の証言中これに反する部分はにわかに措信し難く、他に右認定を左右するに足る証拠はない。したがつて、原告は、本件土地が、原告から中野へ、同人から岡田へと順次移転登記されているに拘らず、その所有権を失つてはいなかつたものと認められる(かりに、譲渡担保の趣旨で原告から中野宛に所有権移転登記がなされたとしても、特段の事情のない限り、担保権設定者である原告において、その物件の使用収益権までも失うものではない。)。

しかして、〈証拠省略〉および弁論の全趣旨によれば、本件土地について、昭和四三年六月二四日、訴外生金株式会社に対して売買を原因とする所有移転登記がなされたが、一方、既に和歌山地方裁判所において、競売手続が開始されていたため、昭和四三年六月二〇日参加人らの競落するところとなり、同年七月五日競落代金が支払われ、参加人らの所有(共有持分各三分の一宛)に帰属したことが認められる。したがつて、特段の立証のない限り、任意に他人に移転登記をしたときに所有権を譲渡したものと認めるのが相当であるから、本件においては、原告は、昭和四三年七月五日、本件土地が参加人らの所有に帰属する以前である同年六月二四日に、既に、訴外生金株式会社に対しその所有権を譲渡して所有権者たる地位を失つていたものと認めるほかない。

三  〈証拠省略〉を綜合すれば、

(一)  山崎{均金}一郎経営の大正写真は、昭和一二年頃前記今福字本宮坪二三五番の土地八七〇坪を含む約二、五〇〇坪の土地を買い求め、さらにこれに隣接する訴外浅間光之助所有の和歌山市今福二三七番地、同所二三八番地、同所二三九番地のうち五九四坪三合一勺五才を賃借し、これらを工場建物の敷地と住宅用地とに当てたこと、

(二)  右購入土地の最西端は笹山の小山になつていたが、大正写真において、その小山を取り崩しその土砂で残りの工場敷地を嵩上げして平担な土地としたこと、工場敷地は、概ね、別紙(4) 見取図表示「二四〇-一部分」東側付近に正門を構え、そこから西の方に拡がつていたこと、この工場敷地はやがて板塀で囲まれて、他の土地との境界は判然としていたこと、

(三)  別紙(4) 見取図表示「忠霊塔」付近には当初陸軍墓地が在し、鉄条網で境界が画されていたが、昭和一六、七年頃、この陸軍墓地が東側の方に拡張されて、忠霊塔が建立されることとなり、和歌山県の技師によつて建設敷地の測量がなされたうえ、整地されて塔が完成したこと、忠霊塔敷地は、周辺部を石積みして台状地となし、さらに、その周囲に新たに私道を設けるなどしたため、建設以前とは全く異る地形となつたこと、

(四)  大正写真の工場敷地のうち、運動場として使用されていた浅間光之助からの賃借地および大正写真の所有地中工場建物の西側に存した空地部分が忠霊塔敷地に含まれることになり、工場敷地がその範囲で縮少されたこと、昭和二〇年頃、戦災により大正写真の工場建物は、焼失してしまつたこと、山崎{均金}一郎や原告は、右工場正門のさらに東側の敷地内の焼け残つた建物に居住していたが、所有地を少し宛切り売りし、最後に、住友金属に前記の同所二三五番一宅地四二一坪三合六勺ならびにこれに隣接する同所二四〇一番宅地一〇九坪五合四勺および浜見町八番七宅地二一坪六合四勺を売却したこと、

(五)  右の住友金属に売却した土地は、前記の工場正門付近から本件係争部分東側私道の東端線までの間で、概ね、別紙(4) 見取図表示「二四〇-一部分」と「二三五-一部分」とに該当するところ、後者は、前記今福本宮坪二三五番地の一と浜見町八番地の七とを合わせた部分に相当し、その実測面積は約四七八坪九合七勺であること、しかし、忠霊塔敷地が整地された塔が建立される際、和歌山県より大正写真に対し同社所有地のうち四四八坪六合四勺(証人山崎{均金}一郎の証言(第四回)中「四四八坪三合六勺」とあるのは端数の記憶違いであると認める)を使用する旨通知を受けていたので、これを二三五番二として分筆し、残りの四二一坪三合六勺を同番地の一として住友金属に譲渡したこと、

(六)  右の「二四〇-一部分」および「二三五-一部分」の南側に隣接して今福字本宮坪二三一番四宅地四〇八坪九合七勺が存在すること、同地は、概ね、もと同所二三七番地(その一部は大正写真の工場敷地になつていたものであることは前判示のとおりである。)に該当していたが、昭和二六年六月二一日、もとの同所二三一番四の土地と合筆され、同日、これが現在の二三一番四の土地と二三一番五忠霊塔敷地一反七畝一一五歩とに分筆され、その結果、従前において二三七番地と表示されていた部分が現在は二三一番四と表示される結果となつたこと、

(七)  右の二三一番四と同番地の五は、ともに、護持会の所有に属するものとなつていたところ、被告は、昭和二七年九月二五日、忠霊塔敷地内の本件係争部分を右の二三一番地の四であるとして、公務員宿舎用地として同会より買い受け、翌二六日その所有権移転登記手続を了したところ、後日に至り、その地番の表示に錯誤のあることを発見し、契約書の地番の表示を二三一番五の土地のうち三四二坪六合五勺と訂正する旨の書面を同会との間で取り交わしたが、登記は依然として訂正されることなく従前のとおりになつていること、

被告は、本件係争部分の買い入れと同時に、忠霊塔参道を距てた南側の忠霊塔敷地内に位置する関戸二九八番地の一を同じく公務員住宅用地として同会から購入したが、同地は実測面積四〇八坪九合七勺五才で、その位置は、概ね、別紙(4) 見取図表示「関戸二九八-一部分」であること、が認められ、〈証拠省略〉中これに反する部分は措信し難く、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

したがつて、右の各事実に照らし、本件土地は、前記の住友金属購入地である今福字本宮坪二三五番一宅地の西側に存在し、かつ、公簿上の地積と大差のない実測面積を有するものと考えられる。

四  そこで、次に、本件土地の範囲、特に本件係争部分が本件土地に含まれるものであるか否かにつき判断をすすめるに、同地は、忠霊塔敷地の整地工事によつて、それ以前とは全くその様相を異にするに至り、本件土地の範囲を直接に明示すべきものは、存しないので、周辺の土地の情況を明らかにして行くことによつて、本件土地の位置、範囲を確定するほかない。

先ず、本件土地の北辺について考えるに、前顕各検証の各結果によれば、本件土地の北側は、浜見町地番の土地であるところ、本件係争部分の北側の私道の北端線の北側が浜見町地番であることが明らかである。

〈証拠省略〉によれば、本件土地の四方にはもと訴外保井弘文所有の土地があり、これは現在分筆されて、今福字本宮坪二三一番二宅地六二坪四合二勺と同番地の七宅地七〇坪二合となつているところ、これらの土地は、別紙(4) 見取図表示「二三一-二、二三一-七部分」のとおり、本件係争部分西北角に隣接して存在することが認められ、これらの反証はない。

しかして、〈証拠省略〉によれば、右のものと保井弘文所有土地の東側に隣接して、もと朝日元次郎所有であつて、現在護持会の所有となつている今福字本宮坪二三一番三忠霊塔敷地一七坪が存在することが明らかである。そして、〈証拠省略〉によれば、同地は、およそ、東西一間半、南北一〇間程の細長い地形であつたというのである。〈証拠省略〉に照らせば、同地の南端は、前記のもと保井所有地の南端線延長線上にあるとするのが相当であり、〈証拠省略〉によれば、西端を右のもと保井所有地との境界線ならびにそれの北方への延長線とし、北端は前記の浜見町地番との境界として、東西同一幅員として同地の公簿面積(一七坪)とおりの実測面積あるものとしてその東側境界線を求めれば、同地の範囲は、別紙(3) 第二図面表示〈チ〉〈リ〉〈ソ〉〈ツ〉〈ラ〉-〈ワ〉〈チ〉を順次結ぶ直線で囲む範囲となり、東西約三・一三メートル(約一・七二間)南北約一八・一七メートル(約一〇間)となり、〈証拠省略〉とほぼ一致することとなる。したがつて、同地の範囲は、右のとおりであると認めるのが相当であつて、他にこの認定を覆えすに足る証拠はない。

本件係争部分の地積が一、一三二・七三平方メートルであることは当事者間に争いがなく、〈証拠省略〉によれば、本件係争部分の東側および北側の私道(その南端は、本件係争部分の南側限界線の延長線をもつて画し、西端は前記のもと保井所有地の東側境界線の延長線をもつて画した別紙(4) 見取図表示赤線で囲む部分)の地積は、ほぼ二一四・九四四平方メートルとなるものと認められる(もつとも、鑑定人吉村善次の測量範囲は若干異るが大差はない)から、本件係争部分とこれに接続する右の私道部分とを合せた地積は、ほぼ一、三四七・六七四平方メートルとなる。しかして、右地積中には、前記のとおり、今福字本宮坪二三一番三忠霊塔敷地一七坪(鑑定人辻井徹の鑑定結果による実測面積五六・二一四六五平方メートル)が含まれるから、これを控除した地積は、一、二九一・四五九三平方メートル(三九〇坪六合六勺六才)となる。

〈証拠省略〉によれば、本件係争部分の南側にほぼ幅員八間の東西に走る参道が存し、参道の南側は、関戸二九八番地の一の土地であることが明らかである。そして、被告の主張するところによれば、右の関戸二九八番一の土地の北側に、なお関戸字古河坪二九八番六(登記簿上の地積一三五・三〇平方メートル)が存在するというのであり、〈証拠省略〉によれば、本件土地の南側に二三一番五の土地が介在し、その南側が別字地番の土地となつているのであるから、本件土地の南側境界線が、本件係争部分の南側限界線により大幅に南側に離れた位置に存在する可能性は少いと考える。現に、〈証拠省略〉によれば、大阪国税局より、国税滞納処分による公売のため、本件土地の鑑定を依頼された北山茂は、本件土地の範囲を確定するに当り、その南側境界線は概ね本件係争部分の南側限界線に一致する線であるとして鑑定意見を提出している。してみれば、もと今福字本宮坪二三五番地八七〇坪のうちの四四八坪六合四勺が忠霊塔敷地建設のためにその周辺の私道となつた土地であり、右の四四八坪六合四勺の土地が本件土地に該当するものであること前判示のとおりであるところ、本件係争部分とその東側と北側に付帯する私道部分(別紙(4) 見取図表示赤線部分)を加えた範囲から、前記の今福字本宮坪二三一番三の土地(一七坪)を除く部分(以下、本件M部分という。)の実測面積は、前記のとおり一、二九一・四五九三五平方メートル(三九〇坪六合六勺六才)であつて、右の同所二三五番八七〇坪から忠霊塔建設のためその敷地および私道用地として削減された坪数四四八坪六合四勺よりも約一三パーセント程少いのであるから、その北側、東側、南側の各隣接地との相関的位置関係に照らして、本件M部分は本件土地に含まれるものと認めるのが相当である。

なお、付言するに、原告は、その本人尋問の際作成した図面において、本件土地の南側境界線は、本件係争部分の南側限界線より若干南側にあつた如く図示しているが、前記の土地部分の実測面積は本件土地が有すべき面積四四八坪六合四勺よりも約五八坪程地積が不足しているのであるから、仮にこの不足地積を南側に加えて面積を合致させるならば、南側境界線は、二間半余り南側に移動することになつて、原告本人の図示するところとほぼ一致することとなる。

被告は、右認定に反し、第一次的に、本件係争部分は、同所二三一番五の土地五三五坪の一部と同所二三一番三の土地一七坪とに該当するものと主張し、第二次的に、本件土地は別紙(3) 第二図面表示〈ト〉〈ヌ〉〈ニ〉の各点を順次結ぶ直線の東側部分に該当するものと主張し、その理由を、被告の原告の請求原因事実に対する答弁第二項、第三項記載のとおり詳述するのであるが、〈証拠省略〉の中被告のこの主張に副う部分はにわかに措信しえず、他に被告の右主張を支持するに足る明確な証拠はない(被告は、二三一番五の土地の範囲を画するにつき、その一つの前提として、西側隣接地との境界を別紙(5) 図面表示〈A〉〈B〉を結ぶ直線である旨主張する。〈証拠省略〉によれば、忠霊塔敷地の総面積は、付帯道路部分をも併せると、もと保井弘文所有の土地を除いても、実に一一、二九一・八七平方メートル(三、四一五坪七合八勺)に及ぶのであつて、被告主張の右〈A〉〈B〉の延長線はおよそ、同鑑定書の求積図のリ地とル地との境界線に近似する線と考えられるのでこれをもつりに右敷地を東西に二分してみると、その西側部分で、かの地積は、概算五、八七六平方メートル(一、七七八坪)にも達するのであるから、この広い地積内に含まれるべき土地の地番とその公簿面積、所在位置を明らかにすることによつて、始めて、二三五番五の土地の西側境界線を詳らかになしうるものというべきところ、被告はこれを一切明らかにしようとしないのであるから、前記の被告の主張の前提そのものが根拠薄弱であるといわざるをえない。もつとも、法務局備付の土地台帖付属図には、右二三一番五の土地は、もと保井弘文所有の土地の南側に位置するものとして記載されているのであるが、土地台帖付属図は記載に正確性を欠くものが多いのであつて、土地の地積、地形、位置を必らずしも正しく表示するものではないことは公知のところであるから、この公図のみを根拠ににわかに被告の前記主張を支持することはできない)。

以上のとおりであるから、本件係争部分のうち、前記今福字本宮坪二三一番三の土地に含まれる範囲を除いた部分、すなわち別紙(3) 第二図面表示〈イ〉〈ロ〉〈ハ〉〈ニ〉〈ホ〉〈ヘ〉〈ツ〉〈ソ〉〈リ〉〈イ〉の各点を順次結ぶ直線で囲んだ部分(以下、本件×部分という。前記の本件M部分の一部に当る。)が本件土地に含まれるものと認められ、〈証拠省略〉によれば、別紙(3) 第二図面表示〈チ〉〈リ〉〈ソ〉〈ツ〉〈チ〉の各点を順次結ぶ直線で囲んだ土地の範囲の地積が四五・三二六四平方メートルであることが明らかであるから、本件×部分の地積は一、〇八七・四〇三六平方メートル(三二八坪九合四勺)であると認められる。

五  被告が、昭和二九年一〇月三日以前から、本件係争部分を、同地上に別紙(1) 目録記載(三)ないし(七)の建物を建築所有して、これを占拠していることは、当事者間に争いがないところ、被告において、本件土地を占有し使用収益しうべき正当な権原を有することについて、なんら主張も立証もないから、被告は、本件係争部分のうちの本件×部分をなんらの権原なくして占有使用し、原告および参加人らがそれぞれその本件土地所有権に基き本件×部分を使用収益するのを妨げ、原告および参加人ら所有権者の損失において、賃料相当額の利得を不当にえているいうべきである。

六  しかして、原告は、被告に対し、不当利得を理由として、昭和二九年一〇月三日から昭和四三年七月四日までの期間の賃料相当額の金員の支払を請求するものであるところ、被告は、原告の右請求権のうち、原告が当庁昭和三〇年(ワ)第一九〇号事件の当事者参加申立人として不当利得返還の請求を始めてなした日である昭和四一年一月二〇日から遡り一〇ケ年以前にかかる分は時効により消滅していると抗争し、これに対し、原告は、右請求権の消滅時効は、原告の昭和三二年八月一三日付当事者参加申出書が同日当庁に受理されたことにより中断事由が生じていると主張するので、この点につき判断を加える。

いわゆる不当利得返還請求権は、一〇年の消減時効にかかるものであることは、民法一六七条一項の規定により明らかである。時効の中断事由たる「裁判上の請求」は、給付訴訟に限られるものではなく、確認訴訟でもよく、また、債務者の提起した権利不存在確認の訴の被告となつて権利を主張した場合であつてもこの「裁判上の請求」に含まれるのであるが、権利発生の基礎たる事実関係を主張するのみでは足りず、少くとも、権利の存在自体を裁判上主張することを要するものと解する。しからば、原告は、当庁昭和三二年八月一三日受付の当事者参加申出書中において、被告が、本件×部分を含む土地を不法に占拠し原告の土地所有権を侵害している事実を主張しているけれども、これを根拠として、被告に対し建物収去、土地明渡を請求するに止まり、土地の不法占拠を理由とする賃料相当額の不当利得金の返還請求権の存在そのものを主張していないのであるから、これをもつて、右請求権について、中断事由たる「裁判上の請求」があつたものとは認め難く、原告の右主張は採用できない。しかして、原告が、右不当利得返還請求権を被告に対して裁判上主張するに至つたのは、原告が当庁昭和三〇年(ワ)第一九〇号事件の当事者参加人として提出した昭和四一年一月二〇日付準備書面においてであり、同準備書面は、同年同月一四日当庁に受理されたものであることが記録上明らかであるから、民事訴訟法二三五条により、同日時効中断の効力を生じたものと解すべきである。したがつて、原告は、被告に対し、昭和三一年一月一四日から訴外生金株式会社に本件土地所有権を譲渡した日の前日である昭和四三年六月二三日までの期間中の賃料相当額の不当利得金の返還を請求しうるに止まるものである。

しかして、鑑定人森脇俊雄の鑑定の結果によつて、本件×部分一、〇八七・四〇三平方メートルの賃料相当額を算出すれば(昭和二九年に新規に賃貸借し、その後継続して賃貸借ある場合の相当賃料額をもつて算出するのが相当であると考える)、別紙(7)計算書のとおり、右期間中の相当賃料額総合計は、三六五万九、四六〇円となる。被告は、原告に対し、不当利得として右金額を支払う義務がある。

七  被告が本件係争部分上に別紙(1) 目録記載(三)ないし(七)の建物を所有して、これを占有していることは前記のとおりであるところ、〈証拠省略〉によれば、同目録記載(三)の建物のうち一部(別紙(3) )第二図面表示赤斜線部分と付属建物)および同目録記載(四)ないし(七)の各建物の全部が本件×部分上に存することが明らかであるから、被告は、本件土地所有者である参加人らに対し、右各建物を収去して、本件×部分を明渡す義務がある。

また、参加人らは、被告に対し、所有権に基き、本件×部分につき、参加人らが本件土地所有権を取得した日の後である昭和四三年九月一日から右土地部分明渡ずみまでの賃料相当額の不当利得金の返還を請求するので、鑑定人森脇俊雄の鑑定の結果によつて、賃料相当額を算出すれば(なお、参加人らは、昭和四三年九月における新規に賃貸借する場合の賃料額を基礎に算出すべき旨主張するが、被告は、昭和二九年以降継続して右土地部分を占拠し使用を継続しているのであるから、昭和二九年に新規に賃貸借し、その後継続して賃貸借ある場合の賃料相当額によつて算出するのが相当であると考える)、昭和四一年九月現在の賃料月額は、

765,104円÷12×(1,087.4036/1,337.75)= 51,827円(円未満四捨五入)

五万一、八二七円となる。しかして、同鑑定人は、鑑定書中において、昭昭二九年に新規に賃貸借しその後継続して賃貸借ある場合の継続賃料額は、昭和四一年九月より三カ年間は、同一額であるとしているが、これは、権利者に変動がない場合を前提としているものと考えられ、本件の如く、右三年間の期間の途中において権利者の交代があつたときは、その交代の直後において賃料改定がなされるものとして相当賃料額を算出すべきものと考えられるから、右金額に地価の推移に応じた修正を施すのが相当である。同鑑定書によれば、地価推移指数は、昭和四一年九月においては七八一であるのに対し、昭和四三年九月においては一〇二九であるというのであるから、昭和四三年九月現在の賃料月額は、

51,827円×(1,029/789)= 68,284円(円未満四捨五入)

六万八、二八四円となる。

八  本件土地は、参加人らの所有(共有持分各三分の一宛)に属するものであるところ、原告は、参加人らの所有に属することを争うので、参加人らは、原告に対しその所有権の確認を求める利益がある。

本件×部分は参加人ら所有の本件土地の一部に属するもであるところ、被告はこれを争うので、参加人らは被告に対しその確認を求める利益がある。

九  なお、原告が当庁昭和三〇年(ワ)第一九〇号事件の当事者参加人として訴訟参加した後に、同事件原告中野絹羽と本件原告との間において、昭和四〇年二月一八日、訴訟上の和解が成立しているものなるところ、被告は、右和解が被告を除外して、二当事者間のみでなされたことを理由として、これが無効であると主張するので念のため言及する。本件原告は、前記事件の係争物である本件土地所有権が自己に帰属するものであることを主張して当事者参加したものであるところ、中野絹羽と原告との間に右土地所有権の帰属に関し合意が成立し、原告の中野絹羽に対する請求に関して前記の和解が成立したものであることが明らかである。

しかして、訴訟上の和解は、その本質は私法上の契約にほかならないのであつて、それが訴訟上なされることにより債務名義として執行力を付与されるに止まり、合意の内容につきいわゆる既判力を生ずるものではないから、当該訴訟上の請求の当事者間のみによる訴訟上の和解も有効であり、これによつて当該請求に関する訴訟が終了するものと解するのが相当である。よつて、被告の右主張は理由がない。

十  以上のとおりであるから、原告の被告に対する請求は、被告に対し、金三六五万九、四六〇円およびこれに対する原告の昭和四五年五月四日付準備書面を被告が受領した日の翌日であること明らかな昭和四五年五月八日から完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、参加人らの原告に対する請求は、その全部が、参加人らの被告に対する請求は、本件×部分が参加人ら所有の本件土地の一部に属することの確認を求め、被告に対し、本件×部分を同地上に存する別紙(1) 目録記載(三)建物の一部(別紙(3) )第二図面表示赤斜線部分と付属物置)および同目録(四)ないし(七)の各建物を収去して明渡し、かつ、参加人らにおいて所有権を取得した日の後である昭和四三年九月一日から明渡ずみに至るまで一カ月金六万八、二八四円の割合による金員の支払を求める限度で、それぞれ正当であるからこれを認容し、原告および参加人らの請求のその余の部分を失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条一項、金員の支払を命ずる部分に関する仮執行の宣言につき同法一九六条一項を各適用し、建物収去土地明渡を命ずる部分についての仮執行の宣言、および仮執行を命じた部分についての仮執行の免脱の宣言はいずれも相当でないからこれを付さないこととして、主文のとおり判決する。

(裁判官 金澤英一)

別紙(1) ~(7)〈省略〉

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